第11条(中途解約)各当事者は、いつでも、理由を要せず、相手方に対する意思表示のみにより、本契約を終了させることができる。この場合、妻は第5条に定める金額の残額を一括して受領し、その翌日に住居を退去する。
11月16日、月曜日。今年の休暇はあと11日残っている。そのうち1日を取る。ジュリアンは7時40分にブローニュへ出る。私は7時52分に裁判所へ出る。毎朝と同じく、機械を肩に掛けて。ただし、2.07号法廷へ上がるエレベーターには乗らない。下りる。
記録保管課、地下2階。灰色のカーディガンを着た五十歳の女性が、申請書に記入させる。氏名、資格、事件番号。資格——事件当時、未成年の証人。彼女は読み、私に目を上げ、また伏せる。
「不起訴で終結しています」と彼女は言う。「閲覧はこの場でのみ。コピー禁止、撮影禁止。一時間半はみておいてください」